ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及び その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。