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ものづくり基盤技術振興基本法
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平成十一年法律第二号
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第八条
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年次報告
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産業通則
ものづくり基盤技術振興基本法
第八条
1項
政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する
報告書を提出しなければ
ならない。