ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第六条 # ものづくり事業者の責務


1項

ものづくり事業者は、その事業を行うに当たっては、ものづくり基盤技術に関する自主的な研究開発の実施によるほか、ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他ものづくり労働者の労働条件の改善を通じて、ものづくり基盤技術の水準の維持 及び向上に努めなければならない。