ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十一条 # ものづくり事業者と大学等の連携


1項

国は、ものづくり基盤技術に関する研究開発 及び その成果の利用の促進 並びに研究開発に係る人材の育成に資するため、ものづくり事業者と大学、高等専門学校 及び大学共同利用機関(以下この条において「大学等」という。)との有機的な連携が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。