ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十二条 # ものづくり労働者の確保等


1項

国は、ものづくり労働者の確保 及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

一 号
失業の予防 その他雇用の安定を図ること。
二 号

職業訓練 及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発 及び向上を図ること。

三 号

ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善 その他福祉の増進を図ること。