ものづくり基盤技術振興基本法

# 平成十一年法律第二号 #

第十四条 # 産業集積の推進等


1項

国は、ものづくり基盤産業における事業活動の効率化、高度化等を図るため、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における工業団地等の施設の整備、ものづくり事業者の交流 又は連携の推進等ものづくり事業者の新たな集積の促進 又は既存の集積の有する機能の強化に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、ものづくり基盤産業における新規創業等の円滑化を図るため、ものづくり事業者に対する施設、人材、情報等の提供、資金の円滑な供給等新規創業等に係る支援機能の充実に必要な施策を講ずるものとする。