国土交通大臣 及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。
第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
第二十二条第三項、第二十七条第二項 又は前条の規定による命令に違反したとき。
不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。