指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任 及び解任は、国土交通大臣 及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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平成三十一年法律第十六号
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略称 : アイヌ施策推進法
第二十七条 # 役員の選任及び解任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国土交通大臣 及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。