アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第二十三条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定法人は、毎事業年度、事業計画書 及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣 及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定法人は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内国土交通大臣 及び文部科学大臣提出しなければならない。