アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第二十五条 # 国派遣職員に係る特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。

2項

国派遣職員国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下 この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第七条の二 及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。

3項

指定法人 又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等 又は公庫等職員とみなす。