アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第二十条 # 指定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

2項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、前項申請をした者次の各号いずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない

一 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

二 号

第三十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

3項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4項

指定法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣 及び文部科学大臣に届け出なければならない。

5項

国土交通大臣 及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。