アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 06時05分


1項

政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

アイヌ施策の意義 及び目標に関する事項

二 号

政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針

三 号

民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項

四 号

第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5項

政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下 この条 及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
アイヌ施策の目標に関する事項
二 号

当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針

三 号

前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3項

都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体のの意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長通知しなければならない。

5項

前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。