市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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平成三十一年法律第十六号
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略称 : アイヌ施策推進法
第十一条 # 認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。