アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

# 令和元年内閣府令第四号 #

第一条 # アイヌ施策推進地域計画の認定の申請

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年内閣府令第八十三号による改正

1項

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律以下「」という。第十条第一項の規定により認定の申請をしようとする市町村(法第一条に規定する市町村をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

アイヌ施策推進地域計画(法第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画をいう。以下同じ。)の工程表及び その内容を説明した文書

二 号

法第十条第三項の規定により聴いた同条第二項第二号に規定する事業を実施する者の意見の概要

三 号

法第十条第五項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる図書

内水面さけ採捕事業(法第十条第五項に規定する内水面さけ採捕事業をいう。以下同じ。)を実施する区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

内水面さけ採捕事業に使用する漁具の図面及び当該漁具の使用方法を説明した文書

四 号

前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類