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アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十八号
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第一条
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目的
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外事
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第一条
1項
この法律は、アジア開発銀行(
以下「
銀行
」という。
)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(
以下「
協定
」という。
)の円滑な履行を確保することを目的とする。