アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和四十一年法律第百三十八号 #

第四条 # 寄託所の指定


1項

日本銀行は、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項他業の禁止)の規定にかかわらず協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨 その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。