この法律は、公布の日から施行する。
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和四十一年法律第百三十八号
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附 則
昭和四五年四月一七日法律第二二号
@ 施行日 : 平成十年四月一日
@ 最終更新 :
平成九年法律第八十九号
最終編集日 :
2025年 07月03日 13時48分
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この法律の施行前に改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券 又は国債とみなす。