アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留 その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第三条 # 製造の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
四
号
五
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三
号
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号 又は名称 及び住所
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
主たる事務所の所在地 並びに製造場 及び貯蔵所の所在地
六
号
製造場 及び貯蔵所ごとの設備の能力 及び構造
七
号
事業開始の予定年月日
八
号
その他経済産業省令で定める事項