アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第二節 アルコールの輸入の事業

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時28分


1項
アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

四 号

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

五 号
主たる事務所の所在地 及び貯蔵所の所在地
六 号
貯蔵所ごとの設備の能力 及び構造
七 号
事業開始の予定年月日
八 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

前条第一項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。


ただし、試験、研究 又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

経済産業大臣は、第十六条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
二 号
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
1項

輸入事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合 又は次条において準用する第十二条の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2項

前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を輸入事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

1項

第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで 及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
第五条各号」とあるのは
第二十条において準用する第五条各号」と、

第八条第一項
第三条第二項第六号」とあるのは
第十六条第二項第六号」と、

同条第二項
第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
第十六条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」と、

同条第三項
第六条」とあるのは
第十八条」と、

第九条第三項
アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、

第十二条第二号
第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
第二十条において準用する第五条第一号 又は第四号から第六号まで」と、

同条第四号
第三条第一項」とあるのは
第十六条第一項」と、

同号 及び同条第五号
第八条第一項」とあるのは
第二十条において準用する第八条第一項」と、

第十四条
製造事業者名簿」とあるのは
「輸入事業者名簿」と、

同条第一項
第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
第十六条第二項第一号第二号 及び第五号」と

読み替えるものとする。