製造事業者の相続人につき第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、第十一条第二項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合 又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場 又は貯蔵所にその業務に係る半製品 又はアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの製造 又は譲渡を継続させることができる。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第十三条 # 必要な行為の継続等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を製造事業者とみなして、この法律の規定を適用する。