アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第十四条 # 製造事業者名簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号第二号 及び第五号に掲げる事項 その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。

2項

経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。