アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。

二 号
特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
三 号
アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。