この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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附 則
平成一七年四月二〇日法律第三二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置
旧アルコール事業法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、前条の規定による改正後のアルコール事業法の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二項に規定するもののほか、前条の規定によるアルコール事業法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。