この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条 及び第二十七条 並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律、通則法 又は同条の規定による改正後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三十四条 @ 罰則の経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。