この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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附 則
平成二八年六月三日法律第五七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 省令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令 又は経済産業省令で定める。