アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項 又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者 又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。
アルコール事業法(以下「法」という。)第三条第一項 又は第十六条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者 又は輸入事業者」という。)は、法第二条第四項に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から二月以内に、当該譲渡に係る法第三十一条第一項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)を国に納付しなければならない。