アルコール事業法施行令

平成十二年政令第四百十五号
分類 政令
カテゴリ   事業
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時27分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 旧法に関する技術的読替え

1項
法附則第十四条第一項によりなお その効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条第一項
第二十条
アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)附則第九条ノ規定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下旧法ト称ス)第二十条
第二十二条第二項
第十九条
旧法第十九条
第二十二条第三項
前条
旧法第二十一条
第二十三条
第二十一条
旧法第二十一条
第二十四条第一項
第二十条
旧法第二十条
第二十四条第二項
第二十二条
アルコール事業法附則第十四条第一項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル旧法第二十二条
第二十五条
第二十条
旧法第二十条
 
第二十二条第二項
アルコール事業法附則第十四条第一項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル旧法第二十二条第二項
第二十九条ノ五第二項
第二十条
旧法第二十条
 
買受ケタル者及アルコール売捌人
買受ケタル者
第三十条第一項
アルコール製造者、アルコール売捌人又ハ第二十条
旧法第二十条
第三十条第一項第二号
製造又ハ受払
受払
第三十条第一項第三号
製造、販売又ハ使用上
使用上
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定 並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。