アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 08時00分


1項

厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議以下「関係者会議」という。)を置く。

2項

関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 号

前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、 意見を述べること。

1項

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2項

関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者 並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者 及び その家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

関係者会議の委員は、非常勤とする。

4項

前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。