厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第五章 アルコール健康障害対策関係者会議
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、 意見を述べること。
関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者 並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者 及び その家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
関係者会議の委員は、非常勤とする。
前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。