アルコール健康障害対策基本法

平成二十五年法律第百九号
略称 : アル法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 08時00分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等

  • 第三章 基本的施策

  • 第四章 アルコール健康障害対策推進会議

  • 第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

第一章 総則

1項

この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症 その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。

1項

アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者と その家族が日常生活 及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

二 号

アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、 国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた 施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

酒類の製造 又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。

1項

国民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害 及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう 努めなければならない。

1項

医師 その他の医療関係者は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

1項

健康増進事業実施者(健康増進法平成十四年法律第百三号第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう 努めなければならない。

1項

国民の間に広く アルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。

2項

アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から 同月十六日までとする。

3項

国 及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう 努めるものとする。

1項

政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上 又は税制上の措置 その他の措置を講じなければならない。

第二章 アルコール健康障害対策推進基本計画等

1項

政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2項

アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及び その達成の時期を定めるものとする。

3項

政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

4項

政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

5項

アルコール健康障害対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

6項

政府は、アルコール健康障害対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、 必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

1項

都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2項

都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画 その他の法令の規定による計画であって保健、医療 又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3項

都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

第三章 基本的施策

1項

国 及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場 その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、酒類の表示、広告 その他販売の方法について、酒類の製造 又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に資するよう、健康診断 及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒 又は断酒の指導 並びにアルコール依存症の専門的な治療 及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの提供を行う医療機関と その他の医療機関との連携の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、 又は有していた者及び その家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援 その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合って その再発を防止するための活動その他の民間の団体が行う アルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正 その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止 並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査 その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 アルコール健康障害対策推進会議

1項

政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁 その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2項

アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。

第五章 アルコール健康障害対策関係者会議

1項

厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議以下「関係者会議」という。)を置く。

2項

関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。

二 号

前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、 意見を述べること。

1項

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2項

関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者 並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者 及び その家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

関係者会議の委員は、非常勤とする。

4項

前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。