アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第十四条 # 都道府県アルコール健康障害対策推進計画

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2項

都道府県アルコール健康障害対策推進計画は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画 その他の法令の規定による計画であって保健、医療 又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3項

都道府県は、当該都道府県におけるアルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。