アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第四章 アルコール健康障害対策推進会議

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 08時00分


1項

政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁 その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2項

アルコール健康障害対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。