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アルコール健康障害対策関係者会議令
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平成二十六年政令第百八十九号
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第一条
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委員の任期
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施行日
: 平成二十九年四月一日
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最終更新
: 平成二十九年政令第七十六号による改正
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厚生
アルコール健康障害対策関係者会議令
第一条
1項
アルコール健康障害対策関係者会議(
以下「
関係者会議
」という。
)の委員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。