アルコール健康障害対策関係者会議令

# 平成二十六年政令第百八十九号 #

第一条 # 委員の任期

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正

1項

アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。