アルコール健康障害対策関係者会議令

平成二十六年政令第百八十九号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 07時58分

制定に関する表明

内閣は、アルコール健康障害対策基本法平成二十五年法律第百九号)第二十七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

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1項

関係者会議に、会長を置き、 委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、 関係者会議を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、 その職務を代理する。

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1項

関係者会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識 又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。
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1項

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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1項

関係者会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において処理する。

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1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他 関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

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