関係者会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
アルコール健康障害対策関係者会議令
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平成二十六年政令第百八十九号
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第三条 # 専門委員
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第七十六号による改正
専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識 又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。