関係者会議に、会長を置き、 委員の互選により選任する。
アルコール健康障害対策関係者会議令
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平成二十六年政令第百八十九号
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第二条 # 会長
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年政令第七十六号による改正
会長は、会務を総理し、 関係者会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、 その職務を代理する。