アルコール健康障害対策関係者会議令

# 平成二十六年政令第百八十九号 #

第二条 # 会長

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正

1項

関係者会議に、会長を置き、 委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、 関係者会議を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、 その職務を代理する。