アルコール健康障害対策関係者会議令

# 平成二十六年政令第百八十九号 #

第六条 # 関係者会議の運営

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他 関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。