アルコール健康障害対策関係者会議令

# 平成二十六年政令第百八十九号 #

第四条 # 議事

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第七十六号による改正

1項

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。