国は、生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発 及び知識の普及、学校教育 及び社会教育におけるアレルギー疾患の療養に関し必要な事項 その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減の適切な方法に関する教育の推進その他のアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に関する国民の認識を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
アレルギー疾患対策基本法
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平成二十六年法律第九十八号
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第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国は、アレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進 その他の生活環境の改善を図るための措置を講ずるものとする。