アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第十五条 # 生活環境の改善


1項

国は、アレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進 その他の生活環境の改善を図るための措置を講ずるものとする。