アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第九条 # 学校等の設置者等の責務


1項

学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設 その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者 又は障害者が居住し 又は滞在する施設(以下「学校等」という。)の設置者 又は管理者は、国 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に関する啓発 及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し 又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者 又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的 又は教育的配慮をするよう努めなければならない。