アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第二十一条


1項

厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。