アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第四章 アレルギー疾患対策推進協議会

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 07月21日 09時06分


1項

厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

1項

協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者 及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

協議会の委員は、非常勤とする。

3項

前二項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。