アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第二十二条


1項

協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者 及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

協議会の委員は、非常勤とする。

3項

前二項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。