アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。