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アレルギー疾患対策基本法
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平成二十六年法律第九十八号
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第五条
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地方公共団体の責務
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厚生
アレルギー疾患対策基本法
第五条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。