アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第八条 # 医師等の責務


1項

医師 その他の医療関係者は、国 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。