1項 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に関する啓発 及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。