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アレルギー疾患対策基本法
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平成二十六年法律第九十八号
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第四条
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国の責務
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厚生
アレルギー疾患対策基本法
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念(
次条
において「
基本理念
」という。
)にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。