この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
附 則
平成二九年五月三一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。