インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

平成十五年法律第八十三号
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 児童に係る誘引の禁止

  • 第三章 インターネット異性紹介事業の規制

  • 第四章 登録誘引情報提供機関

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春 その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

児童

十八歳に満たない者をいう。

二 号

インターネット異性紹介事業

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メール その他の電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

三 号

インターネット異性紹介事業者

インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

四 号

登録誘引情報提供機関

第十八条第一項の登録を受けた者をいう。

1項

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。

2項

インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項 及び次条において同じ。)を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供すること その他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者 及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

1項

児童の保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用すること その他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発 及び普及を推進するよう努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、事業者、国民 又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二章 児童に係る誘引の禁止

1項

何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。

一 号

児童を性交等(性交 若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、こう門 又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。

二 号

人(児童を除く第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。

三 号

対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。

四 号

対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第三章 インターネット異性紹介事業の規制

1項

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。


この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

当該事業につき広告 又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称

三 号

事業の本拠となる事務所の所在地

四 号

事務所の電話番号 その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの

五 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

六 号

第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法 その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

2項

前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。


この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法明治四十年法律第四十五号第百八十二条児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号)に規定する罪 若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)(第十四条第一項 及び第十八条第三項第一号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

最近五年間第十四条 又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者 又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

五 号

心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号
未成年者
七 号

法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

第一号から第五号までに掲げる者

児童

1項

第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。

1項

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告 又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

1項

インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。


ただし第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢 その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る)を受けているときは、この限りでない。

一 号

異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。

二 号

他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。

三 号

前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

四 号

第一号に規定する異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、第一号 又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

1項

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為 その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律に規定する罪等(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪 及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

インターネット異性紹介事業者が第八条各号いずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指示 又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第十三条 及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき

児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき

六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

1項

公安委員会は、第七条から前条まで第十二条第二項除く)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

第七条の規定による届出を受けた場合

二 号

第十三条第十四条第一項 又は第十五条第二項の規定による処分をした場合

2項

公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

第四章 登録誘引情報提供機関

1項

インターネット異性紹介事業者による第十二条第一項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。

2項

前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 号

第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人で、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

4項

国家公安委員会は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 号

インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の単位を修得した者


又は同法による短期大学 若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、誘引情報提供業務に通算して六月以上従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 号

誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。

誘引情報提供業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書 その他の文書が作成されていること。

5項

登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

登録誘引情報提供機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地

6項

登録誘引情報提供機関は、前項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

1項

登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

1項

国家公安委員会 又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を適正に行うために必要な限度において、当該登録誘引情報提供機関に対し、インターネット異性紹介事業者に係る第七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に関する情報を提供することができる。

1項

登録誘引情報提供機関は、第十八条第四項各号に掲げる要件 及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。

1項

登録誘引情報提供機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

登録誘引情報提供機関は、誘引情報提供業務を休止し、又は廃止したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2項

前項の規定により誘引情報提供業務を廃止した旨の届出があったときは、当該登録誘引情報提供機関に係る登録は、その効力を失う。

1項

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録誘引情報提供機関に対し、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

第十八条第三項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第十八条第六項 又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。

三 号

前条の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により登録を受けたとき。

五 号

次条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

1項

国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

登録をしたとき。

二 号

第十八条第六項の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定による届出があったとき。

四 号

第二十五条の規定により登録を取り消したとき。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付 及び内容をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

第五章 雑則

1項

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は国家公安委員会規則で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第六章 罰則

1項

第十四条 又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者

二 号

第九条の規定に違反した者

三 号

第十三条 又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

1項

第六条第五号除く)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

二 号

第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

三 号

第十六条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条第三十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。