インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

# 平成二十年政令第三百四十六号 #
略称 : 出会い系サイト被害防止法施行令  出会い系サイト規制法施行令 

附 則

令和五年七月五日政令第二三五号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条 若しくは旧刑法第百八十条 若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為 又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。